利用規約
つまずき発見オンライン利用規約
第1条 (目的)
- 本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、認定NPO法人3keys(以下「当法人」といいます。)が「つまずき発見オンライン」という名称(理由の如何を問わず、プログラムの名称が変更された場合は、当該変更後のプログラムを含みます。)で提供する学習サポートプログラム(以下「本プログラム」といいます。)の利用にあたり利用者(以下で定義します。)が遵守すべき基本的事項を定めるものです。
- 本規約は、当法人と本プログラムの利用に関する契約(以下「本利用契約」といいます。)を締結した者(以下「利用者」といいます。)との間の一切の関係に適用されるものとします
- 本規約と、当法人と利用者が締結した個別の契約との間で矛盾、抵触が生じた場合、個別の契約の定めが優先するものとします。
第2条 (定義)
本規約において使用される用語は、別途定義される場合を除き、次の各号に定める意味を有します。
- 「学習者」とは、利用者が学習指導を提供する 個人をいいます。
- 「指導者」とは、学習者に学習指導を行う利用者のスタッフをいいます。
- 「教材」とは、本プログラムおよび本プログラムを通じて当法人から利用者に供されるプリント教材、テスト、解説動画その他のコンテンツをいいます。
- 「コンテンツ」とは、文章、文字、音声、音楽、画像、映像、ビデオ、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報をいいます。
- 「法令等」とは、法律、政令、省令または府令、通達、規則、命令、条例その他の規制の総称
第3条 (本利用契約の成立)
- 本プログラムの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)が、本規約に同意の上、当法人所定の申込フォーム(以下「本申込フォーム」といいます。)から当法人に対して申請することにより、本プログラムの利用を申込み、当法人がこれを承諾した時に当法人と申込者の間に本プログラムの利用契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- 当法人は、以下の各号に該当すると判断した場合には、本プログラムの利用申込を承諾しないことがあります。当法人は、申込みを拒絶する理由を申込者その他の第三者(訪問者を含みます。以下同じ。)に対して説明する義務を負いません。
- 申込み時に当法人に申告した内容に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
- 申込者が本利用契約上の義務を履行できないおそれがある場合
- 申込者が、過去に当法人の提供するプログラムに係る利用規約(本規約を含みます。)に違反したことがある場合
- その他当法人が不適切と判断する場合
- 利用者は、申込み時に当法人に申告した事項その他当法人に申告した事項に変更があったときは、直ちに当法人所定の方法で当法人に通知するものとします。当法人は、利用者がかかる通知を行わなかったことにより利用者に生じた損害および不利益について一切責任を負いません。
第4条(IDおよびパスワードの管理)
- 利用者は、当法人から交付された本プログラムに関する利用者IDおよびパスワードその他の認証情報(以下「ID等」といいます。)を、自己の責任において適切に管理および使用するものとし、有償・無償を問わず第三者に譲渡または貸与してはならないものとします。
- 利用者は、ID等の紛失、漏洩、第三者による盗用、なりすましその他の不正利用等(以下「紛失等」といいます。)があった場合またはそのおそれがある場合は、直ちに当法人に報告の上、当法人の指示に従った措置を講じるものとします。
- 利用者によるID等の管理不十分、使用上の過誤または紛失等が原因で利用者に不利益が生じても、当法人は一切責任を負いません。
- 利用者が入力したID等が当法人に登録されたID等と一致することを当法人が確認した場合、当法人は、利用者により本プログラムが利用されたものとみなすことができるものとし、当法人は、第三者によるID等の盗用、なりすましその他の不正利用等があった場合でも、これにより利用者に生じた損害および不利益について一切責任を負いません。
第5条(本プログラムの利用)
- 利用者は、本利用契約を締結することにより、本規約および当法人が定めるルール、細則に従って 本プログラムを利用し、また、指導者および本申込フォームに記載された人数内で利用者が指定した学習者(以下「利用可能学習者」といいます。)に本プログラムを利用させることができます。
- 利用可能学習者は、利用者が当法人所定の方法により当法人に申し出を行い、当法人が承認することにより変更することができます。
- 利用者は、本プログラムを利用するに当たり、本規約および適用される法令等(外国法を含みます。)を遵守し、また、指導者および学習者をして遵守させる ものとします。
第6条(利用料金)
- 利用者は、本プログラムの利用の対価として本申込フォームに記載された利用料金(以下「利用料金」といいます。)を、本申込フォームに記載する方法で当法人に支払うものとします。なお、前条第2項に従い利用可能学習者が変更された場合、利用料金も当法人所定の金額に変更されるものとします。
- 本プログラムを利用するために必要な設備の導入および維持等に伴い発生する費用(通信費用を含みます。)および公租公課は、利用者の負担とします。
- 当法人は、利用料金の受領について領収書等を発行しません。
- 利用者は、利用料金その他本利用契約に基づく当法人に対する債務の支払いを遅滞した場合、当法人に対し、年14.6%(1年を360日として計算します)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 既に支払われた利用料金については、理由の如何を問わず返金・払戻しは行いません。
第7条(利用環境・貸与品)
- 利用者は、当法人が指定する本プログラムを利用するための動作環境を確認の上、利用者の費用および責任で、本プログラムの利用のために必要な端末機器、通信機器、OS、通信ネットワーク環境、セキュリティ環境その他の設備の準備および設定を行うものとします。
- 当法人は、利用者が本プログラムの利用開始に必要な準備および設定ができないことにより利用者に生じた損害および不利益について一切責任を負いません。
- 当法人は、利用者が本プログラムを利用するにあたって物品等を貸与することがあります。貸与の対価は利用料金に含まれます。利用者は、貸与された物品等(以下「貸与物品」といいます。)を、当法人の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、本プログラムの利用以外の目的で使用し、または利用可能学習者以外の第三者に譲渡、転貸、占有移転、担保設定又は使用許諾等をしてはならないものとします。
- 当法人は、貸与物品を現状有姿で引き渡すものとし、その品質、性能その他について一切保証しません。
- 利用者は貸与物品に故障、毀損、滅失、紛失、不具合等(以下「故障等」といいます。)が生じた場合、直ちに当法人に連絡するものとします。この場合、当法人は当該貸与品を修理し、または代品を貸与することができるものとします。なお、故障等により貸与物品が使用できない場合でも、利用料金の減額等は行いません。
- 貸与物品に故障等が生じた場合、それが当法人の責めに帰すべき事由によって生じたものでない限り、利用者が修理代金、代品の購入代金その他当法人に生じた損害を賠償するものとします。
- 利用者は、本プログラムの利用が終了した場合または当法人が要求した場合は、速やかに貸与物品を当法人に返却するものとします。
- 貸与物品の引き渡しおよび返却に要する費用は利用者の負担とします。
第8条(知的財産権等)
- 本プログラムおよび本プログラムを通じて当法人から利用者に提供される資料、コンテンツ、ロゴマークまたはトレードマーク等の一切の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)、著作者人格権、特許権、商標権およびこれらを登録する権利、ならびにノウハウなどの一切の知的財産権はすべて当法人または当法人にライセンスを許諾している者に専属的に帰属するものとします。
- 当法人から提供される教材は指導者のみ(プリント教材およびテストについては指導者および利用可能学習者のみ)が利用できるものとします。
- 利用者が本プログラムの利用にあたって送信したコンテンツは、当法人による本プログラムの運営および広告宣伝に必要な範囲で、当法人または当法人が指定する第三者が利用(複製、改変その他の方法による利用を含みます。)することができるものとします。
- 当法人は、当法人のマーケティング等の目的で、利用者の商号・商標・ロゴマークを使用し、また、利用者が本プログラムを利用する旨の情報を公表することができるものとします。ただし、利用者が事前に異議を述べた場合は、この限りではありません。
第9条(個人情報の取扱い)
- 利用者は、本プログラムの利用に際し、当法人に対し、以下の各号の目的で、学習者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に定義される意味を有します。)の取扱いを委託し、当法人はこれを受託するものとします。
- 学習者の学習履歴の管理。
- 利用者からの問い合わせの対応。
- その他当法人と利用者の間で合意する業務。
- 利用者は、利用者が当法人に個人情報の取扱いを委託することに伴い提供する個人情報が適法、適切な方法によって取得されたものであること、当該個人情報の提供が適用法令等(外国法を含みます。)に違反せず、また、第三者の権利を侵害しないこと、当該個人情報に特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定義される意味を有します。)が含まれないことを保証し、当該個人情報の主体である本人に対して責任を負うものとします。
- 当法人は、本プログラムの提供または利用の過程で利用者から受領した個人情報を個人情報保護法その他の個人情報保護に関する法令およびガイドライン、本規約および当法人のプライバシーポリシーに従って適切に取り扱うものとします。
- 当法人は、利用者から受領した情報のうち、個人が識別できないように加工された分析結果および統計情報を本プログラムの改善、改良、販売および新プログラムの開発のために利用できるものとします。
第10条(禁止事項)
利用者は下記の行為またはこれに該当するおそれがある行為を行ってはならないものとします。
- 法令等または公序良俗に違反する行為。
- 本規約または本利用契約に違反する行為。
- 他の利用者、第三者または当法人の所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティ権等の正当な権利を侵害する行為。
- 他の利用者、第三者または当法人を誹謗中傷し、または、その信用、名誉またはプライバシー等の権利を侵害する行為。
- 他の利用者、第三者または当法人に不利益または損害を与える行為。
- 第三者になりすまして本プログラムを利用する行為。
- 本プログラムを第三者に利用させる行為。
- 他の利用者の情報を入手する行為。
- 当法人にコンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信もしくは提供する行為。
- 本プログラムについて当法人が提供するシステムの全部または一部(プログラムを含みます。)の改変、翻案、逆コンパイル、逆アセンブリ、リバースエンジニアリング等の解析・分析をする行為。
- 当法人または第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当法人または第三者の運用する電気通信設備等に支障を与える方法もしくは態様において本プログラムを利用する行為、およびそれらの行為を促進する行為。
- クローリング、スクレイピング、その他の本プログラムのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける利用および本プログラムの運営に支障を与える行為。
- 本プログラムの利用目的の範囲を超えて、本プログラムを利用する行為。
- 本プログラムの円滑な運営を妨害する行為。
- 本プログラムを不正の目的をもって利用する行為。
- 本プログラムと同一または類似するプログラムを開発、製造または販売する行為。
- その他当法人が不適切と判断する行為。
第11条(本プログラムの中止、停止、機能制限等)
- 当法人は、次の各号の一に該当する場合には、利用者に事前に通知を行うことにより、本プログラムの全部または一部の提供を中止し、または本プログラム上の機能を制限することができるものとします。ただし、緊急の場合には、事前に通知することなく、直ちに本プログラムの提供を中止し、または本プログラム上の機能を制限することができるものとします。
- 本プログラムのメンテナンス等を実施する場合。
- 本プログラムを提供するために必要な設備、機器、通信回線、システム等に障害が生じた場合、その他保守上または工事上やむを得ない場合。
- 本プログラムに関する更新作業のため、本プログラム提供の中止または機能制限が必要な場合。
- 法令等の改正・成立による新しい規制、または司法・行政命令等が適用された場合。
- 停電、火災、疫病、天災事変その他の不可抗力が発生し、または発生するおそれがあり、本プログラムの提供が不可能または困難になった場合。
- 前各号の他、当法人が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合。
- 当法人は、本条に基づきプログラムの全部または一部の提供を中止し、または本プログラム上の機能を制限したことにより利用者に生じた損害および不利益について一切責任を負いません。
第12条(データ等の削除)
- 当法人は、次の各号の一に該当する場合には、利用者に通知することなく、本プログラムのサーバーに保存されている利用者のデータおよびコンテンツ等(以下「利用者データ等」といいます。)を削除することができるものとします。
- 利用者が第10条に定める禁止行為を行ったと当法人が合理的に判断した場合。
- 本利用契約が理由を問わず終了した場合。
- 利用者による本プログラムの利用が当法人の業務の遂行または設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある場合。
- 当法人が当該情報を削除する必要があると合理的に判断した場合。
- 当法人は、本プログラムのサーバーに保存されている利用者データ等についてバックアップを作成する義務を負いません。
- 当法人は、第1項の規定に基づき当法人が利用者のデータ等を削除したことにより利用者に生じた損害および不利益について、当法人の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負いません。
第13条(本プログラムの変更、追加または廃止)
- 当法人は、当法人が必要と認めたときに、本プログラムの全部または一部をいつでも変更、追加または廃止(以下、本条で「変更等」といいます。)することができるものとします。この場合、当法人は、事前に当法人が適切と判断する方法により利用者に当該変更等の内容を通知するものとします。ただし、緊急を要する場合については、当該変更等の後、速やかに変更等の内容を通知するものとします。
- 当法人は、前項の規定に基づき本プログラムの変更等を行ったことにより利用者に生じた損害および不利益について、一切責任を負いません。
第14条(契約期間・解約)
- 本利用契約の有効期間は、当法人と利用者が別途書面で合意した場合を除き、本利用契約が成立した日から1年間とします。有効期間が満了する日の3か月前までに、当法人または利用者から申し出がない場合、有効期間満了日の翌日からさらに1年間、従前と同じ内容で更新されるものとし、以後も同様とします。
- 利用者は、本申込フォームに別途定める場合を除き、本利用契約の有効期間中であっても、当法人所定の方法で当法人に申し出ることにより、本利用契約を解約することができるものとします。 ただし、この場合、利用者は残りの有効期間に対応する利用料金を当法人に支払う義務を負い、また、残りの有効期間に対応する利用料金を当法人に支払い済みであっても返金は行われないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当法人は、利用者が次の各号の一に該当する場合には、何らの催告も要することなく、利用者に対して書面で通知することにより、直ちに本利用契約を解約することができるものとします。
- 利用者が第10条の禁止行為を行った場合その他利用者が本規約の義務に違反した場合。
- 利用者が当法人に申告した事項に虚偽または不正確もしくは不完全な内容があった場合。
- 利用者が利用料金の支払いその他の当法人に対する債務の弁済を一回でも遅延した場合。
- 利用者が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または支払を停止した場合。
- 利用者が差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。
- 利用者が破産、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
- 利用者の信用状態が著しく悪化した場合。
- 利用者と30日間以上連絡が取れなくなった場合。
- 利用者が解散した場合。
- 上記各号のほか、利用者として不適当と判断した場合。
- 当法人は、前項の規定に基づき本利用契約を解約したことにより利用者に生じた損害および不利益について、一切責任を負いません。
- 本利用契約が理由を問わず終了した場合、利用者は、直ちに本プログラムの利用を中止するものとします。
- 本利用契約が理由を問わず終了した場合、利用者は、本プログラムの利用に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに支払うものとします。なお、利用者による本プログラムの利用中に生じた利用者の一切の債務は、本利用契約の解約後も、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
- 本利用契約が理由を問わず終了した場合であっても、第1条、第2条、第3条第3項、第4条第3項および第4項、第6条第4項および第5項、第7条第2項および第4項から第8項まで、第8条、第9条、第11条第2項、第12条第2項および第3項、第13条第2項、本条第4項ないし本項、第16条、第17条、第21条ならびに第23条の規定は、引き続き有効に存続するものとします。また、第15条の規定は、本利用契約の終了後3年間は引き続き有効に存続するものとします。
第15条(秘密保持義務)
- 当法人および利用者は、本規約に基づく権利の行使または義務の履行もしくは本プログラムの提供もしくは利用のために相手方から、書面または電磁的媒体であるか口頭であるかを問わず、提供を受けた相手方の一切の営業上または技術上、その他業務上の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、本規約に基づく権利の行使または義務の履行もしくは本プログラムの提供もしくは利用の目的(以下「本目的」といいます。)以外の目的のために利用してはならず、また、相手方から書面による事前の同意を得た場合を除き、第三者に開示、提供または漏洩してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は秘密情報に該当しないものとします。
- 開示を受けたときに既に公知である情報
- 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
- 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
- 秘密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から適法に入手した情報
- 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
- 前項の定めにかかわらず、当法人および利用者は、法令等の定めに基づきまたは権限ある司法・行政機関からの要求がある場合には、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができるものとします。この場合、法令等に反しない範囲において、当該開示前に相手方に通知するものとし、開示前に通知することが実務上困難な場合には開示後速やかにこれを行うものとします。
- 第1項の定めにかかわらず、当法人および利用者は、本目的の遂行のために知る必要のある自己の役職員ならびに弁護士、会計士および税理士等法律上秘密保持義務を負う者に秘密情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示先が法律上秘密保持義務を負う場合を除き、当該開示先に本条の秘密保持義務と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該開示先による秘密情報の漏洩等について相手方に対して当該開示先と連帯して責任を負うものとします。
- 当法人および利用者は、秘密情報(複製物を含みます。)を善良な管理者の注意義務をもって適切に管理するものとします。
- 前各項の定めにかかわらず、当法人は、委託先に対して必要な範囲で秘密情報を開示することができるものとし、利用者はこれにあらかじめ同意するものとします。この場合、当法人は当該委託先に対して、本条に基づき当法人が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
- 当法人および利用者は、本利用契約が理由を問わず終了した場合または相手方から要求があった場合には、秘密情報を速やかに削除または返還するものとします。
- 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、第9条の規定が本条に優先して適用されるものとします。
第16条(損害賠償)
- 利用者が本利用契約に違反し、または利用者の故意もしくは過失により当法人に損害を与えた場合、当法人は利用者に対して損害の賠償を請求することができるものとします。
- 当法人は、当法人が本利用契約に定める義務に違反したことにより利用者に現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償するものとします。この場合に当法人が賠償すべき金額の累計総額は、当法人に故意または重過失がある場合を除き、債務不履行、契約不適合、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、当該賠償の原因となった損害の発生日から起算して過去6か月間に利用者が当法人に支払い済みの利用料金の総額を上限とし、また、当法人が予見すべきであったか否かを問わず、間接的な損害、特別損害、逸失利益については、当法人は一切責任を負わないものとします。
- 前項の損害賠償請求は、損害の原因となる事象が発生した日から起算して30日が経過するまでに当法人に対し、損害の額、内容および原因ならびに損害額の根拠を示して書面で行わなければならないものとします。
- 本利用契約に関し利用者が有する救済手段は、本条に定める損害賠償請求に限られ、これらの救済手段を除き、利用者は、債務不履行、瑕疵担保責任、不法行為、不当利得、法定責任その他法律構成の如何を問わず、その他いかなる救済手段も行使することはできないものとします。
- 利用者が本プログラムの利用に関して第三者に対して損害を与えた場合または第三者との間で裁判、クレーム、請求その他の紛争が生じた場合、利用者は自己の負担費用と責任においてこれを解決し、当法人を免責し、損害を与えないものとします。
第17条(免責・不保証)
- 当法人は、いかなる場合も、以下のいずれかに該当する事由に起因して利用者に生じた損害および不利益について、一切責任を負いません。
- 本プログラムを通じて取得したデータ等の利用者による使用。
- 利用者の本規約の違反、利用者による誤操作、誤送信等。
- 利用者が第三者との間で行った取引。
- 外部事業者のプログラム、当法人以外の第三者の開発した機器、OS、ソフトウェア、システム等の不具合、障害、誤作動、停止、事故等。
- 天災、台風、地震、その他の天変地異、感染症、戦争、暴動、内乱、法令等の改正、公権力の公使、通信回線の障害、電気設備の障害、システムもしくは関連設備の修繕保守工事。
- 当法人は、以下に定める事由についていかなる保証も行わないものとします。
- 本プログラムの正確性、最新性、有用性、信頼性、特定の目的への適合性。
- 本プログラムが第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないこと。
- 当法人または本プログラムから送られるメールおよびコンテンツにエラー、バグまたはコンピュータウイルスなどの有害なものが含まれていないこと。
- 本プログラムで使用されるプログラムに欠陥がないこと、停止しないこと、プログラムのマニュアルや利用ガイドに誤りがないこと。
第18条(反社会的勢力等)
- 利用者および当法人は、次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約します。
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等もしくはそれらの構成員その他の反社会的勢力またはこれに準ずる者をいいます。)または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者。
- 反社会的勢力等に資金提供、便宜の供給等を行っていること。
- 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自らまたは第三者を利用して、他者に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること。
- 利用者および当法人は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約します。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られない。)をし、または暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
- その他前各号に準じる行為。
- 利用者および当法人は、相手方が前二項の規定に違反した場合、何ら事前の催告を要することなく、直ちに本利用契約を解除することができ、これによって自己に生じた損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。
- 利用者および当法人が前項の規定により契約を解除した場合には、解除により相手方に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。
第19条(規約の変更)
当法人は、利用者の一般の利益に適合するときまたは本規約の目的に反せずかつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合には、本規約の内容を変更できるものとします。当法人は、本規約を変更する場合は、利用者に当該変更内容および変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当法人所定の方法で通知または周知するものとし、当該変更内容の通知または周知後、利用者が本プログラムを利用した場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第20条(委託)
当法人は、本プログラムの提供に関して必要となる当法人の業務の一部を当法人の責任で第三者に委託することができるものとします。
第21条(通知・連絡等)
当法人は、電子メールの発信、本プログラム管理画面への掲載等、当法人が適当と判断する方法により、利用者に随時必要な事項の通知、連絡等を行うものとします。
第22条(契約上の地位)
利用者および当法人は、本利用契約上の地位または本利用契約に基づく権利、義務を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に移転することはできないものとします。ただし、利用者は、当法人が第三者に対して本プログラムの運営に係る事業を譲渡する場合において、当該第三者に対し、本利用契約上の当法人の地位および当法人の権利義務を移転し、かつ、当法人が有する利用者の情報(利用者から受領した個人情報を含みます。)を提供することについて、本規約に同意することによりあらかじめ承諾するものとします。
第23条(準拠法・管轄)
- 本利用契約は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
- 本利用契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(協議)
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い当法人と利用者が協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
2025年4月30日制定